8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会は、監査役の職務執行のために必要な監査環境を整備する。
(2) 監査役は、取締役会に出席するほか、委員会またはその他の重要な会議に出席し、意見を述べることができる。
(3) 監査役は、取締役会、委員会またはその他の重要な会議の議事録、取締役等および使用人が決裁を行った書類等を、いつでも閲覧することができる。
(4) 代表取締役および業務執行取締役は、定期的に監査役との間で監査上の重要課題などについて意見を交換し、また、監査役が会計監査人と意見交換を行う機会を確保する。
(5) 取締役等、使用人および内部監査部門は、監査役から求められた場合には、監査役の監査に協力する。
(6) 当社は、監査役が、当社子会社の取締役等、監査役、会計監査人および内部監査部門との意見交換を行う機会を確保する。
(7) 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務は、当社が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、当社が負担する。